肢体障害

変形性股関節症:0歳時股関節脱臼で、社会的治癒が認められた事例

2020/10/03 肢体障害

1.病歴
その方(女性)は、0歳6ヶ月時に臼蓋形成不全、股関節脱臼で入院、治療、17歳骨切術を受けました。
18歳から24歳までは、スポーツや旅行も楽しみ、就職後も問題なく一般業務を行い、受診もありませんでした。
しかし、25歳(厚生年金加入中)、歩行困難となり、変形性股関節症と診断され、27歳、人工股関節手術を行いました。

2.無料相談~受任~障害厚生年金3級受給決定まで
遠方の方でしたが、インターネットで障害年金申請代行の社労士を探しておられ、ご連絡いただきました。
ご自分で年金事務所で裁定請求手続きしましたが、年金事務所から返戻(へんれい:差し戻しの意味)があり、どうしていいのかわからず、ご相談いただきました。
裁定請求では、25歳歩行困難となり、変形性股関節症と診断された病院を初診としていました。
しかし、年金事務所からの返戻は、0歳から25歳までの病歴就労状況等申立書、医療機関にかかっていたら、受診状況等証明書を提出してください、というものでした。
そのような返戻があったということは、25歳初診が認められないということであり、20歳前初診とされ、障害厚生年金3級は受給できないと、一般的には考えられます。
なお、下肢の人工股関節の場合は、通常障害等級3級相当とされます。
→ 下肢の障害 認定基準
20歳前初診の場合は、障害基礎年金となり、1級又は2級しかなく、3級相当では、障害年金はいただけません。
誰に聞いても、もう無理と言われ、途方にくれ、岐阜県の社労士をインターネットで見つけ、遠方でしたが、ダメ元で私に依頼をされたようでした。
(ダメ元で依頼したという話は、受給決定後聞きました。)
一般的には、「先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、成年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日」が「初診日」として扱われます。
17歳骨切術から、25歳(厚生年金加入中)、歩行困難で受診までの7年間は、医療機関の受診もなく、運動や旅行、就職後の業務も問題なかったということでした。
そこで、「社会的治癒」を利用することにしました。
従来の社会的治癒のノウハウを駆使し、7年間元気だったことを証明できる資料をなるべく多く集めました。
それらの資料及び「社会的治癒の申立書」を病歴就労状況等申立書、受診状況等証明書に添付、年金事務所に提出して、約1か月待ち、障害厚生年金3級の年金証書がご自宅に届き、信じられないといった驚き、喜びのお電話をいただきました。
その後、メールでも何度も御礼の言葉をいただき、うれしく思いましたので、紹介させていただきます。
「この度は、本当に本当にお世話になりありがとうございました。
主人とも、本当に久納さんと、出会えて相談出来て良かったねと、何回もその話になります。」
「私の事案も これから貰えるか微妙な人への 参考になればよいなって、思ってます。
久納様には、本当に国と戦う為に、弱い私の味方になってくださいまして ありがとうございました。」
「請求者は 私も 最初は一人で手続きしてましたが、予定外な事言われたり 年金事務所も、先天性があると、無理ですよ全開で 書類さえも渡すのしぶられましたので、私も、一回出して 調査で戻ってきたときは 半分諦めてましたし 社会保険の人にも 厳しいって、言われてましたので。
そんなとき 久納様のホームページに出会って 相談させていただいて、その前に 三件位 断り受けてましたので 本当にありがたかったです。」

弊事務所は、度々他事務所で断られた方からも相談を受けます。
年金事務所でも社労士事務所でも、人によって言うことも対応も様々です。なるべく多くの所に相談してみると、きっと自分にあった事務所を見つけられるのではないかと思います。


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