障害年金総合

うつ病で障害基礎年金2級を取得した事例(社会的治癒を利用して請求したが、返戻)

2024/09/20 障害年金総合

                        更新日時 2024/9/20

1.病歴

その方(女性)は平成9年育児、ご主人との関係の悩みから、A病院を受診し、抑うつ状態と診断されました。(その時は国民年金に加入していました。)
その後平成9年~11年、Bクリニックを受診しました。
平成11年~18年は、育児をしながら問題なくご主人の店で働いていました。
平成18年~22年は、大会社の営業をし、かなり収入もあり、同僚と食事やカラオケで楽しく過ごしていました。
しかし、平成22年同僚とトラブルがあり、不安感が強くなり、Cクリニックを受診しました。(その時は厚生年金に加入していました。)
デパス(精神安定剤)を処方されました。平成25年退職しました。

平成30年、親友が亡くなり、独言が増え、Cクリニックを再受診、主治医の話では、言うことが支離滅裂であったとのことです。
以後、亡くなった友人が自宅を訪ねてくる幻覚、歯医者に行くと歯を全部抜かれてしまうという妄想があり、歯医者のことを考えると寝られなくなり、死のうとまで考えました。
拒食で5kg痩せ、風呂にも入れなくなりました。
令和2年、D病院を受診し、入院を勧められましたが、入院を拒否し、その後、希死念慮が続くようになり、自殺未遂までしてしまいました。
D病院では、うつ病と診断され、レクサプロ、ミルタザピン等を処方されました。
レクサプロは選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)に属する一般的な抗うつ剤です。
ミルタザピンはノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤(NaSSA) であり、従来のSSRIやSNRIとは異なる作用機序であり、比較的短期(約1週間)で効果が現れます。 

 

2.弊所への相談、障害厚生年金の請求、返戻後障害基礎年金への変更

令和2年、弊所に障害年金の相談があり、ヒアリングしたところ、次のような訴えがありました。
自分の精神の不調の最大の原因は、歯医者であり、自殺まで考えた。
人と約束すると、負担が大きくなり寝られなくなるため、一切人と約束しない。
人付き合いは疲れるので、一切しない。大声で独り言をよく言う。奇声が多い。夜中もよく1人でしゃべっている。
道路を歩いていても大声でしゃべり続け、奇異な目で見られる。
冷静に人と会話することができず、興奮したり、話がそれることが多い。
私がヒアリングしていると、先日保健所に行った時に対応してくれた職員が精神障害者(自分)に対して幼稚園児のような扱いをすることに腹が立ち、怒りが治まらないという話が止まらなくなったりしました。
知らない間に借金が増え驚いたが、死ねば保険金が出るから、最悪死ねばいいとも仰っていました。
平成9年~11年、A病院、Bクリニック受診後、平成22年までの11年間は、ご主人の店で問題なく働き、その後大会社の営業をしっかりこなし、充実した日々であり、全く精神系の医療機関の受診はありませんでした。
オーソドックスに、平成9年A病院初診で裁定請求をすると、障害基礎年金、平成22年Cクリニック初診で裁定請求をすると、障害厚生年金であり、同じ2級の場合、大幅に年金額が変わってきます。
平成11年~22年の11年間は、期間の長さ、就労内容から、間違いなく社会的治癒にあたると考えられ、「社会的治癒」を主張し、障害厚生年金で請求することにしました。
しかし、念のためどちらの初診日に転んでもいいように、A病院、Cクリニック両者で受診状況等証明書を作成してもらい、D病院で診断書を作成していただきました。
傷病名:うつ病で充分2級は取得できる診断書でした。
11年間という期間は、社会的治癒として最低限必要とされる5年間と比較すると充分な期間です。
また、その間在籍した大会社の「在籍証明書」、大会社で同僚だった方の「第三者証明」、当時の「確定申告資料」も揃え、社会的治癒の主張としては、完璧であり、自信を持って、障害厚生年金請求をしました。
弊所では、従来多くの社会的治癒を利用した裁定請求をして、ほぼすべて認められてきました。
今回も自信を持っていましたが、意外なことに返戻(差し戻しの意味)がありました。
日本年金機構は、「初診日は平成9年A病院である。初診日を修正して、障害基礎年金への変更するように」というものでした。
日本年金機構の提案は断り、審査請求(不服申立)に進めば、充分勝てるはずと思い、その方と相談しました。
しかし、その方は、審査請求、その後の再審査請求で年金をもらえる時期が遅くなることは避けたいとのことで、日本年金機構の提案通り、初診日を修正して、障害基礎年金に変更することになりました。
不本意ながら変更手続きを行い、その後無事障害基礎年金2級受給が決定しました。
従来弊所が請求して、認められた社会的治癒期間としては、5年~7年が多かったです。
今回は、11年という充分な社会的治癒期間であり、その間の就労内容、根拠資料も申し分なかったと思います。
従来多くの社会的治癒を利用した裁定請求の中で、最も社会的治癒が認められやすいケースであったのに、なぜ今回に限って返戻があったのか謎です。
どうも日本年金機構の認定者によって、認定方法にばらつきがあるとしか考えられない、すっきりしない結末となりました。

 

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