急性大動脈解離で障害厚生年金3級が決定
その方(男性)は、高い職位の会社員であり、事務処理能力の高い方でした。
ある日急に背中、腹、腰が痛くなり、救急車で病院に運ばれ、緊急手術が必要と
宣告され、当日、大動脈瘤切除、人工血管装着という大手術をされました。
私に依頼があったときは、一見お元気そうでしたが、走る、重い物を持つのは禁止、
勤務も早退が多い、とのことでした。
また、長時間の会話はしんどいとのことでした。
発病から現在までの状況をまとめていただいた上に、メールでの質問にも速やかに
ご回答いただき、スムーズに請求まで行うことができました。
人工透析、人工骨頭、人工血管、などは、障害認定日の特例があり、初診日から
1年6月経過前でも、障害認定日となる場合があります。
その方は、救急車で病院に運ばれ、当日人工血管装着があったため、初診日と
障害認定日が同一日という極めて稀なケースとなりました。
その方は、事務処理能力も高い方でしたので、ご自分でも年金請求ができたかと
思いますが、やはり体力的な不安が大きく、私に依頼があったものと思います。
障害年金請求は、通常生まれて初めて行う事務作業を100%完璧に行わなくては
なりません。体力面、精神面共に、非常に負担が大きいと思います。
ご自分の体力を考慮され、障害年金専門の社会保険労務士に依頼されたのは賢明な
選択であったと思います。
無事、障害厚生年金3級(認定日請求)が決定しました。