10月 22nd, 2014

グレーゾーン

障害(基礎・厚生)年金の請求は難しいと言われています。
また、障害基礎年金に於いては、都道府県によって支給/不支給の認定に差があると
言われています。

障害年金請求の難しい要因のひとつに、老齢年金、遺族年金には存在しない、
「グレーゾーン」の存在があります。
障害認定に当っての基本的事項として、障害等級毎に次のように定められています。

1級:身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を
弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。
2級:身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が
著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする
程度のものとする。
3級:労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要と
する程度のものとする。

障害年金は、上記のような労働能力や生活能力の低下具合に応じて、生活の安定が
損なわれることがないように支給される素晴らしい制度です。

反面、上記のような抽象的な表現から、労働能力や生活能力の低下具合の明確な線引き
をするのは困難であり、「グレーゾーン」が存在してしまうことになります。
(具体的な認定基準は、基本的事項をベースに詳細に定められていますが、やはり
完全な線引きは困難です。)

したがって、「グレーゾーン」の中にいる場合には、請求書類に労働能力や生活能力の
低下状況をいかに盛り込むかによって、同程度の障害であっても認定に差が生じること
になります。