1型糖尿病:血清Cペプチド値検査の重要性(岐阜・名古屋周辺域の実績)
1型糖尿病で障害厚生年金3級(事後重症)が支給決定した岐阜・名古屋周辺域の方の実績です。
1.病歴
その方(男性)は、10年程前から、トイレが近くなり、喉が渇くようになりました。
病院で検査したところ、1型糖尿病と診断され、インスリン治療が始まりました。
血糖値のコントロールができない時があり、仕事中ふるえがきて、安静にしていなければならないことがあり、製造現場を離れることがありました。
当時は社内で1型糖尿病への理解がなく、現場を離れて困る、ぜいたく病、なまけもの、と言われることがあり、辛い思いをされたようです。
5年程後、心筋梗塞と間違えられるほど胸が痛くなり、別の病院に救急搬送されました。
糖尿病性ケトアシドーシスと診断され、入院となり、退院後も同病院に通院し、糖尿病治療を続けました。
製造現場を離れ、製造ラインが停止することが度々ありましたが、会社の配慮で一人でできる軽作業に変更となりました。
その方(男性)は、10年程前から、トイレが近くなり、喉が渇くようになりました。
病院で検査したところ、1型糖尿病と診断され、インスリン治療が始まりました。
血糖値のコントロールができない時があり、仕事中ふるえがきて、安静にしていなければならないことがあり、製造現場を離れることがありました。
当時は社内で1型糖尿病への理解がなく、現場を離れて困る、ぜいたく病、なまけもの、と言われることがあり、辛い思いをされたようです。
5年程後、心筋梗塞と間違えられるほど胸が痛くなり、別の病院に救急搬送されました。
糖尿病性ケトアシドーシスと診断され、入院となり、退院後も同病院に通院し、糖尿病治療を続けました。
製造現場を離れ、製造ラインが停止することが度々ありましたが、会社の配慮で一人でできる軽作業に変更となりました。
2.無料相談~受任~障害厚生年金3級支給(事後重症)決定まで
無料相談をしたいとのことで、岐阜・名古屋周辺域の方からお電話いただき、その方の自宅近所の喫茶店で、話を伺いました。
10年程前からずっとインスリン治療を続けている1型糖尿病の方でしたので、遡及請求をする方向で、お手伝いをさせていただくことになりました。
初診日から1年半後(障害認定日)の診断書を最初に受診した病院で作成していただき、現在の診断書を今現在通院中の病院で診断書を作成していただき、1型糖尿病で、障害厚生年金の遡及請求を行いました。
結果、障害認定日は不支給決定となりましたが、現在は障害厚生年金3級が決定し、障害厚生年金3級事後重症が認められました。
障害認定日時点の認定は厳しい理由(下記)を説明して、あらかじめご了解いただいた上で、遡及請求しましたが、障害認定日の不支給決定はご納得いただけ、障害厚生年金3級事後重症が認められたことに対しては、大変感謝いただけました。
無料相談をしたいとのことで、岐阜・名古屋周辺域の方からお電話いただき、その方の自宅近所の喫茶店で、話を伺いました。
10年程前からずっとインスリン治療を続けている1型糖尿病の方でしたので、遡及請求をする方向で、お手伝いをさせていただくことになりました。
初診日から1年半後(障害認定日)の診断書を最初に受診した病院で作成していただき、現在の診断書を今現在通院中の病院で診断書を作成していただき、1型糖尿病で、障害厚生年金の遡及請求を行いました。
結果、障害認定日は不支給決定となりましたが、現在は障害厚生年金3級が決定し、障害厚生年金3級事後重症が認められました。
障害認定日時点の認定は厳しい理由(下記)を説明して、あらかじめご了解いただいた上で、遡及請求しましたが、障害認定日の不支給決定はご納得いただけ、障害厚生年金3級事後重症が認められたことに対しては、大変感謝いただけました。
3.血清Cペプチド値
代謝疾患による障害の認定基準が、平成28年6月1日より改正となりました。
改正前は、HbA1c及び空腹時血糖値の値により、認定が行われました。
改正後は、「治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方」とされました。
複数の基準の中の1つに、内因性のインスリンが枯渇しているかどうかを判断する指標である「血清Cペプチド値」があります。
その方は、現在治療中の病院では、血清Cペプチド値を測定いただき、基準をクリアしました。
しかし、障害認定日時点の病院に確認したところ、一度も血清Cペプチド値を測定していませんでした。(血清Cペプチド値以外の条件も非該当でした。)
したがって、障害認定日時点において、従来の基準(HbA1c及び空腹時血糖値の値)では、充分障害等級3級に該当するものの、血清Cペプチド値の測定値が無いために、障害等級3級非該当ということでした。
今も1型糖尿病の医療現場では、お願いしないと、血清Cペプチド値を測定していただけないことが多いようです。
普段はあまり測定しないたった一つの値で、支給/不支給が決まってしまうのは非情ですが、国はその基準を厳格に運用しています。
1型糖尿病と診断された方は、是非まず、「血清Cペプチド値を測定してください」と医師に依頼されることをお勧めします。
代謝疾患による障害の認定基準が、平成28年6月1日より改正となりました。
改正前は、HbA1c及び空腹時血糖値の値により、認定が行われました。
改正後は、「治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方」とされました。
複数の基準の中の1つに、内因性のインスリンが枯渇しているかどうかを判断する指標である「血清Cペプチド値」があります。
その方は、現在治療中の病院では、血清Cペプチド値を測定いただき、基準をクリアしました。
しかし、障害認定日時点の病院に確認したところ、一度も血清Cペプチド値を測定していませんでした。(血清Cペプチド値以外の条件も非該当でした。)
したがって、障害認定日時点において、従来の基準(HbA1c及び空腹時血糖値の値)では、充分障害等級3級に該当するものの、血清Cペプチド値の測定値が無いために、障害等級3級非該当ということでした。
今も1型糖尿病の医療現場では、お願いしないと、血清Cペプチド値を測定していただけないことが多いようです。
普段はあまり測定しないたった一つの値で、支給/不支給が決まってしまうのは非情ですが、国はその基準を厳格に運用しています。
1型糖尿病と診断された方は、是非まず、「血清Cペプチド値を測定してください」と医師に依頼されることをお勧めします。