障害年金申請で、却下/棄却となる理由

障害年金申請で、却下/棄却となる理由

ときどき、障害年金が受給できるかどうかは診断書でほぼ決まる、などということをインターネットで見た、人から聞いた、などということを聞くことがあります。 本当でしょうか?
ご自分で障害年金の申請をした結果、不支給となって、一旦あきらめてしまい、数年後当事務所のホームページをご覧いただき、相談いただくことがよくあります。不支給となった診断書、その他の提出資料等を拝見すると、次の3パターンが見られます。

  1. 診断書が全く実態にあっていない。記載もれ、記載間違い、病歴就労状況等申立書との不整合、等。
  2. 診断書だけを見ると問題ない(医師に落ち度はない)が、傷病名の書き方に問題がある。(傷病名の選択、もれなど)
  3. 診断書だけを見ると問題ない(医師に落ち度はない)が、初診日の選択に誤りがある。

したがって、受給できなかった原因には、診断書に問題がある場合/問題がない場合があることがわかります。受給するためには、診断書を含め、総合的に受給に値する申請資料でないといけないことが分かります。