障害年金の基礎知識
障害年金は、障害による労働能力や生活能力の低下の程度に応じて、その人の生活の安定が損なわれることがないように支給されるものです。
この年金制度は国民年金/厚生年金加入者の権利ですから、もらえる障害・症状がある場合は、必ず申請しましょう。
(ただし、20歳前障害による障害基礎年金は、加入要件は問われません。)
障害年金は受給権者やご家族が請求手続きを行うことは可能です。
しかし、医師の診断書やその他請求書類の作成時、ポイントを外すと、不支給決定が出たり、低い障害等級の判定が出ることがよくあります。
したがって、医師の「診断書」作成依頼時、「病歴・就労状況等申立書」作成時は、法令、通達をじっくり調査の上、慎重に進める必要があります。
当センターでは、障害年金請求を格安料金でお手伝いさせて頂いております。
また、請求代行の着手金は無料にて行っております。
お気軽に相談いただきたいと思います。
政府広報オンライン
障害年金の制度をご存知ですか?
障害年金の種類
障害年金は、その障害の原因となった病気やケガについての初診日の時点でどの年金制度に加入していたかによって申請できる障害年金の種類が異なります。
※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日です。
1.障害基礎年金
障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の期間中、病気やケガによって障害の状態になった場合(初診日があることが条件)に受給できる年金です。
以下のような場合にこの年金をもらえます。
- 初診日において、自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金であった場合
- 年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合
- 国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合
2.障害厚生年金
障害厚生年金は、一般の会社員などが加入する厚生年金の期間中に病気やケガによって障害の状態になった場合(初診日がある)に受給できる年金です。
以下のような場合にこの年金をもらえます。
- 初診日において、一般の会社員などが加入する厚生年金の被保険者であった場合
障害年金の受給額
1.障害基礎年金(令和5年4月分から)
1級
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) | 993,750円 + 子の加算額 |
---|---|
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) | 990,750円 + 子の加算額 |
2級
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) | 795,000円 + 子の加算額 |
---|---|
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) | 792,600円 + 子の加算額 |
子の加算額
2人まで | 1人につき 228,700円 |
---|---|
3人目以降 | 1人につき 76,200円 |
※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
2.障害厚生年金(令和5年4月分から)
1級
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕
2級
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕
3級
3級の最低保証額
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) | 596,300円 |
---|---|
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) | 594,500円 |
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。
障害年金の受給要件
現行の公的年金制度は、国民年金と厚生年金、共済年金に別れています。
また、厚生年金・共済年金には一時金の各々障害手当金・障害一時金があります。
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
1.初診日要件
その障害の原因となった病気やケガについての初診日(初めて医師または歯科医師の診察を受けた日 )において、国民年金、厚生年金又は共済年金の被保険者中であることが必要です。
なお、年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
2.保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が、
- 保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
- 保険料を免除された期間
- 学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間
のいずれかの期間で満たされていることが要件となっております。
要するに、これまでの被保険者期間のうち3分の1を超える保険料の未納がないことが問われているということです。
ただし、上記の要件を満たせなくとも、初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ、保険料納付要件を満たしたことになります。(平成28年4月1日までに初診日がある場合の時限特例)
なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
3.障害認定日要件
障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。
障害認定日とは、本来の障害の認定を行うべき日のことをいい、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合はその治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます。
ただし、以下の場合、特例として1年6ヶ月待つことなく請求手続きができます。
- 人工透析をしている場合は、透析を受け始めてから3カ月を経過した日
- 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植込型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門または新膀胱の増設、尿路変更術を施術した場合は、増設日または手術日から起算して6月経過した日
- 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金または旧法の場合は、創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
- 脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6か月経過後の症状固定日(初診日から6か月経過で一律障害認定となるわけではなく、診断書等に「症状固定」や「回復見込みなし」等の記載があれば、例外的に障害認定の審査が受けられるもの)
- 人工血管または人工心臓(補助人工心臓含む)の装着、または心臓移植の施術を受けた場合は、装着または施術の日
- 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき
- 遷延性植物状態については、その障害の状態に至った日から起算して3カ月を経過した日以降に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき
また、障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能となります。